金融機関の自主性に委ねられている。
リスク情報に関しては、書面を示しただけで説明したと主張する金融機関を排除するために、説明した相手がリスク内容に関して理解したか、チェックすることが義務付けられたが、チェックする主体は金融機関であり、消費者ではないことが問題だ。
むしろ、金融機関が金融商品別にリスクや手数料などの費用項目を網羅的に記載したリスクーリストなるものを作成し、リスクや手数料を逐一説明する一方、個々の消費者が理解した場合には一つ一つチェックしていくという形のものを義務付けたほうが、リスクの明確化につながり、説明義務の履行にもつながるのではないだろうか。
たとえば、外貨預金に関して以下のようなリスターリストを消費者へ提示することを提案したい。
預入時には為替手数料が発生する解約時には、預金者が円への転換を希望する場合には為替手数料が発生する為替リスクがあるため、元本の安全性は保証されていない。
銀行が経営破綻した場合、外貨預金は預金保険の対象外であるため、預金が戻ってこないリスクがある。
海外商品先物・海外商品オプション取引ならびに商品先物取引など、海外のデリバティブ関連商品取引が不招請勧誘(電話などによる勧誘)禁止規定の対象外となったことである。
先に被害の実例を示した外国為替証拠金取引については電話勧誘の禁止規定が設けられたのに対して、消費者からの被害報告の多い海外商品先物などの取引が規制の対象外となったのは意外である。
このうち、商品先物取引は金融商品取引法の対象には入らず、一方で(商品先物取引を規制している)商品取引所法が改正されたが、そこでは、不招請勧誘の禁止規定は入っていない。
また、海外商品先物・海外商品オプション取引の2つについては、海外ということで、行為ルールや監督機関がない。
今回の金融商品取引法でも、とくにこれらの取引についての規制は行われていない。
したがって、これまで同様、これらの取引に関する問題は解決されないまま野放し状態となっている。
日本の金融商品取引法に関連して、英国や米国ではどのようにして消費者保護のための法的施策を行っているか、簡単に鳥瞰してみよう。
まず英国では、2000年に成立した金融サービス市場法によって消費者保護規定が定められているが、その基本的な特徴は以下のとおりである。
証券や保険、預金などの金融サービス全般に対して、不招請勧誘禁止を含む詳細な消費者保護規定(説明義務、説明責任の規定)が定められている。
ダイヤ買取を厳選して紹介。ダイヤ 買取に有効な成分の紹介です。
宝石買取情報をお探しですか?結局宝石 買取が便利です。
ダイヤモンド買取を求める人が急増しています。最先端のダイヤモンド 買取の登場です。